はじめに
障害年金の手続きは、複雑でわかりづらいだけでなく、障害の程度の問題以外にも、個人で行う場合、例えば、初診日等、細心の注意を払わなければならないことや慎重に検討すべき事柄が少なくないのですが、実情は気づくのも困難です。
また、役所の審査はずさんで基本的な誤りや不当な決定が横行しているにもかかわらず、この現状はほとんど知られていません。このため、気づかぬまま泣き寝入りさせられている例が数多くあります。さらに市区町村や年金事務所の回答には間違いやウソも結構多いのですが、その言葉を信じて申請や不服申立をあきらめてしまう方もかなり見られます。
当サイトは、これから障害年金の申請を考えている方や、以前の手続きがうまくいかなかった方を対象に、まず、このわかりにくい障害年金制度の概要と、その審査を行う役所の実態を知ったうえで、申請前に十分な準備と対策をして手続きに臨んでいただくことを目的として、藤原年金研究所が1998年から運営しています。
一般的な解説に加え、無料の相談コーナーを設けていますので、あまり難しく考えず気軽にご相談ください。申請をお考えの方は、是非、年金事務所に相談に行くよりも前に、こちらにお問い合わせいただき、特に多くのケースで問題となる"社会保険における初診日"、そして保険料納付要件や認定基準などの正確な情報を事前に確認していただくのが一番です。ほんのちょっとした点に注意するだけで、審査の結果は大きく違ってきます。「こちらに最初にご相談下さっていれば、なんとかすることができたのに…」と歯がゆい思いをするケースが多々あるものですから。
障害年金について、お困りの事やご不明な点があれば、お問い合せください。遠方にお住まいの方や外出の難しい方、さまざまな難病の方、他の社労士に依頼してうまくいかなかった方、その他複雑な状況の方からのご相談も多数いただいていますので、遠慮なさらずにご利用ください。ちょっとしたアドバイスを受けるだけでも結果に大きな違いが出ることがあります。
特に見落とされがちなのですが、どのような種類の障害でも"社会保険における初診日"は障害の程度や保険料納付要件と同じかそれ以上に重要かつ非常に慎重を要します。(ですので一応聞いてみる程度の軽い気持ちで結構ですので、年金事務所に相談するより前に、この点だけでも是非確認のお問い合わせをください。)
例えば、網膜症など視覚障害の方、人工透析など腎臓疾患の方のように、認定基準で障害の程度はクリアしていても、既往症(例えば糖尿病)との相当因果関係があるとされて"社会保険における初診日"が問題となるケースがよくあります。そしてこの既往症の問題に限らず、社会保険への加入時期との関係や、かなり以前の受診で初診証明が難しい、病院を複数箇所受診しているなど、"社会保険における初診日"については、あらゆる種類の障害で慎重な対応が必要となります。
あきらめず相談してみてください
現在の等級に疑問をお持ちの方はもちろんのこと、そうでない方も認定当初の等級が現在の障害の状態に見合ったものであるのか一度お問い合わせ下さい。例えば人工関節や脳血管系など肢体の障害、ペースメーカーや人工弁など心臓疾患、その他さまざまな種類の障害で認定当初よりも等級を上げる申請(額改定請求)ができるケースがあります。
同様に、過去に障害が軽くなり現在支給が停止になったままの方も、当然障害の状態は常に変化しますし、そうでなくても診断書などの情報を丁寧に精査することで、停止解除、さらには停止解除の遡求請求ができるケースが結構ありますので、相談してみてください。
また、過去に申請してうまくいかなかった方や、役所の窓口で難しいと言われ申請をあきらめてしまった方、その他漠然と受給は難しいであろうとお考えの方も、あらためて検討してみると受給の可能性を見出せる場合がしばしばあります。これまでにも、役所の判断をひっくり返したり、困難な事例でも受給できるようになった例が多数ありますので、あきらめずにご相談ください。