障害厚生年金の年金額は次のように計算します。
1級障害の場合
報酬比例の年金額×1.25 + 配偶者の加給年金額 224,000円(対象者のみ)
2級障害の場合
報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額 224,000円(対象者のみ)
3級障害の場合
報酬比例の年金額 ※583,900円未満のときは、最低保障額 583,900円
報酬比例の年金額の計算式
報酬比例部分の年金額は、Aの式によって算出した額となります。
なお、Aの式によって算出した額がBの式によって算出した額を下回る場合には、Bの式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。
A.報酬比例部分の年金額
平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
+平均標準報酬月額×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数
B.報酬比例部分の年金額(物価スライド特例水準)
(平均標準報酬月額×7.50/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
+平均標準報酬月額×5.769/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数)
×1.031×0.968