本来の老齢年金の支給開始年齢は65歳ですが、障害年金の3級相当の状態にあり、そして退職している場合−−たとえ障害年金を受けていなくとも−−特例として、60歳から老齢厚生年金+老齢基礎年金を受給することができます。
この制度のことを通称「障害者特例」といいます。
Aさんは、人工弁を装着済みでしたので、自身がその障害者特例に該当することを前提として、管轄の高山年金事務所に手続きの相談に行きました(注:人工弁の装着は障害年金の3級相当です)。
ところが、全く予想外に「その程度では難しい」と、Aさんは担当者から手続きを断られてしまいました。
上記の高山年金事務所の姿勢は次の3つの点で大きな問題があります。
①担当者のほうが明らかに勉強不足である(←間違いのもと)
②担当者が窓口で勝手にAさんの障害の状態を判断している
③担当者にはそもそもAさんの手続きを拒絶する権限や資格はない
すなわち、Aさんが相談をもちかけるまで、担当者は障害者特例のことを知らなかったらしく、しかも、障害の審査は専門の部署で行われるべきであるにもかかわらず、窓口の担当者が個人的な基準でAさんの状態を判断し、Aさんの申請する権利まで奪ってしまったのです。
その後、Aさんは電話でも担当者から理不尽なこと主張され続け、さらに、自分の尊厳まで傷つけられるような言葉を浴びせられてしまいました。
そこで、Aさんから相談を受けた私は、Aさんの代理人として、高山年金事務所に対してAさんが障害者特例に該当することを説明した結果、やっとAさんは障害者特例を受けられるようになりました。
しかし、高山年金事務所からAさんへの謝罪は全くありませんでした。
26.10.9
藤原年金研究所
藤原忍先生
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前略
お手紙、ありがとうございました。とても嬉しくペンを取らせていただいております。
私事、6月20日で定年退職、障害特例で年金受給生活に入らせていただきました。
その旨、先日パソコンにてメールさせていただきましたが、操作不慣れで未送信となっております。お許しください。
…長い道のりでした。最後の最後まで最寄りの年金事務所(高山年金事務所)の上層の方は「■■■■さんの場合、必ずしも特例を受けられるとはここでは申し上げられない。もっと重症の方がみえる。先日、20才の若い女性で…。あなたはその人の事を思えばまだ軽い方」の一点ばりでした。
自分の立場を守る私のみにくい姿(20才の女性と比較し、私のほうが軽いにもかかわらず、障害者特例に固執したこと)を電話ごしで語られました。では、私の女性としての人権はどうなるのでしょう。