平成20年11月27日
千葉社会保険事務局長殿
審査請求代理人
藤原 忍
貴社会保険事務局の社会保険審査官安形恭一が平成20年10月15日、請求人小○直○に対して行った審査請求に係る棄却決定処分は、審査官としての裁量の範囲を明らかに超えた、甚だ疑義を感じざるを得ない不当な審査であったため、11月20日、千葉地検に対して、安形恭一を公務員職権濫用罪で刑事告発したことを通告します。
「李下に冠を正さず」
「瓜田に履を納れず」
と、古来「他から嫌疑を受けやすい行為は避けよ」という戒めが、私たち一般人に対して言い古されてきました。
この戒めは、中立・公正という一般の職業よりも高い倫理性を求められる職務に就く者には、尚更、当然のことであって、審査官が刑事告発をされるような事態を招くことなどは、まさに言語道断です。
これで地検へ刑事告発された貴社会保険事務局の審査官は中島茂、野村昭仁に次いで3人目です。
もし、この度の件がマスコミやインターネットを通じて全国に知れ渡れば、我が国の社会保険、とりわけ年金制度に対して懐疑的となっている国民の不信感を益々増大させることになります。
すなわち空洞化が進んでいる国民年金の保険料未納について、専門家である当代理人は、特に未納率の高い若者に対して
「年金は、年をとってからもらう老齢年金だけではなく、障害を負った場合の障害年金もある。障害事故は明日にでも起こるものだから、保険料は是非納付すべきだ」
と啓蒙活動を行ってきましたが、安形審査官の不当な審査は、障害事故も考慮に入れ、これから保険料を納付しようとする若者や国民の期待を見事に裏切ったことになり、保険料のさならる未納をも助長しかねません。
平成16年3月16日に開かれた審査会では、和歌山の審査官・大原長昌が審査資料として請求人の主治医から返送された臨床データを請求人に不利となるように改ざんし、それをもって2級の状態には該当しないとして、棄却の決定を行った驚愕の事実が発覚しました。
この度の安形恭一の不当な審査は前記大原の非違行為と同様に卑劣極まるものです。
したがって安形恭一の処分、その処分の具体的内容、及び実施時期について、回答を求めます。
また極めて短期間に貴社会保険事務局の審査官が3人も刑事告発された点では、貴殿の監督責任も問わざるを得ません。
したがって貴殿の氏名も通知されるよう求めます。
尚、具体的な告発事実については千葉地検に照会されたい。