平成24年9月3日
関東信越厚生局長殿
審査請求代理人
藤原 忍
平成24年8月14日付で当代理人が貴厚生局社会保険審査官に対して行った請求人○○○○の審査請求について、この度、堀地良男が審査を担当することになった。
堀地良男は、明らかに不当な審査を行ったとして、当代理人が平成24年4月14日付でさいたま地検へ刑事告発し、同日、貴殿に対して、処分を求めた審査官である。
堀地良男をさいたま地検に刑事告発し、貴殿に処分を求める以前、当代理人は堀地良男の行った審査について、専門家の視点から甚だ疑義を抱かざるを得ない点が多々あったため、堀地良男に対して疑義を質す照会を何度も行った。
しかしながら堀地良男は当代理人の質問を無視するだけあった。
そこで当代理人は最後通牒として 「度重なる詰問を受けながらも、当代理人の疑義に対して、いまだに回答せず、さらに回答できないとする正当な理由すら明示できないのは、『貴官の審査行為が当代理人の疑義を払拭できない不当なものであった』と貴官自身が認めているからに他ならないという結論に必然的に至り、すなわち貴官には当初から中立・公正な審査を行う意思は全くなく、当初から棄却のみが審査の目的であったということになるが、この判断に対して異議があれば回答されたい」 という内容証明郵便を送付したが、これについても回答はなかった。
しかし、これによって堀地良男は当初から中立・公正な審査を行う意思は全くなく、当初から棄却のみが審査の目的であったことを認めたことになる。
一般の被保険者、及び国民は、社会保険審査官に対して「審査官」という言葉の響きから、「裁判官」に準じた見方をしているため、堀地良男の姿勢は審査官の資質自体が疑われると言わねばならない!
当初から中立・公正な審査を行う意思は全くなく、棄却のみが審査の目的であり、それ故に刑事告発された者が中立公正という一般の職業よりも高い倫理性が求められる審査官の職務に居すわり続け、再び当代理人の審査請求を担当することは、あまりにも国民をバカにし社会通念上からも非常識極まるものであり、さらに社会保険における不服申立制度への信頼をも著しく失墜させるものである。
したがって堀地良男の即時異動及び、刑事告発された後も堀地良男を審査官の席へ居すわり続けさせてきた理由についての回答を求める!