平成21年2月12日
社会保険審査会委員長殿
再審査請求代理人
藤原 忍
当代理人は一般の被保険者ではなく、社会保険の専門家である。
その専門家の視点から判断した結果、貴審査会が再審査請求人藤○泰○(以下「請求人」という。)に対して行った棄却処分については、この度も著しい不信の念を持たざるを得ない。
中立公正が大前提である審査機関は、その審理に疑義を抱かれただけでも、社会的には道義的責任を問われると言わねばならない!
すなわち貴審査会は請求人に対して、精神の障害における程度が診断書の「日常生活能力の程度は(3)とされている」点を指摘して、つまり請求人の日常生活能力の程度が(3)であることが2級に該当しない根拠とし、棄却している。
これはかつての判断(平成8年10月31日、平成9年2月28日、平成10年5月29日裁決)と著しく矛盾し、齟齬をきたすものである!!
なぜなら前記裁決では、2級相当の根拠を日常生活能力の程度が(3)であるとしているからだ。
さらに平成18年6月30日の裁決では、貴審査会は「日常生活能力が「(4)日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である」程度のものが2級と認定される、とされている」として、請求人花○雄○の「(3)家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要」な程度を2級と認めるのは困難として、棄却している。
しかしながら認定基準には、日常生活能力が「(4)日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である」程度が2級とされるとは、どこにも記載されてはいない!
日常生活能力が「(4)日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である」程度を2級「としている」のは社保庁である!!
平成14年4月2日以降〜今日までの間認定基準の変更は一切行われていない!
にもかかわらず、社保庁は平成14年4月2日〜平成17年末の間は2級相当と認定していた精神の障害の程度について、突如、平成18年すなわち障害者自立支援法が施行された年より、「3級」もしくは「不支給」の処分を全国的に行っている。
すなわち日常生活能力が「(4)日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である」程度を2級「とする」審査である。
認定基準の変更は一切行われていないにもかかわらず、精神の障害での請求者及び受給者が激増しているため、これに対処すべく、勝手に審査を厳しくし、いちばん弱い部分へシワ寄せをしている社保庁の行為については断じて許すことができない!
それとも、いま社保庁は常識では考えられない杜撰な体質すなわち「消してしまった年金記録」「保険料の着服・横領」「標準報酬月額の改ざん」により、世間から厳しい非難を浴び、完全に信用を喪失しているため、「これらに比べれば、その程度のことは些末なものだ」という認識なのだろうか?!
そして、この度の請求人に対する棄却処分もまさに貴審査会が社保庁の姿勢に迎合したればこそ導き出すことが可能となったものである。
この事実は貴審査会に対して裁判所に準じた見方をしている請求人、一般の被保険者、及び全国民の厚い信頼を見事に裏切るものであり、大問題である!
中立性と公正性を失った貴審査会が今後も矛盾と齟齬に満ちた判断を繰り返し続けるならば、国民の社会保険制度に対する不信感は募るばかりであると当代理人は非常に危惧している。
以上の理由から、この度、貴審査会が当代理人の提起した主張を故意に無視し、かつての判断に著しく矛盾し齟齬をきたす裁決を行った事由について、回答を求める。
事態は深刻である。
したがって社会通念上からも、貴審査会には当該質問状に対して誠実に回答する責務があることを付記する。